2016-04-07 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
そういう中で、港湾運営会社が港運事業者の協力を得て効率的な港湾運営を行うということは非常に大事なことではないかと思いますけれども、具体的に今後どのように進めていかれるのか、国交省のお考えをお聞かせください。
そういう中で、港湾運営会社が港運事業者の協力を得て効率的な港湾運営を行うということは非常に大事なことではないかと思いますけれども、具体的に今後どのように進めていかれるのか、国交省のお考えをお聞かせください。
○高木(陽)委員 大臣、今、港湾局長から港湾運営会社の説明をいただきましたけれども、御存じのように港湾というのは歴史がありまして、港湾がそれぞれ発展していく、この長い歴史の中で、例えば船会社または港運事業者、さまざまな形で一つの秩序をつくり上げてきた。
船会社、港運事業者、それぞれの方がそれぞれの分野で、自分たちの所管するところについてはこのように改善をしていくんだというふうにもちろん努力をしてはおられるわけなんですけれども、全体でまとまった形になって、本当にそういう努力の積み重ねがユーザーの目から見て使いやすいものになっているかどうか、そこのところは実はなかなかうまくいかないことがあるというようなことを私は強く感じました。
さらに、関西の総合的な物流機能を強化するため、関西経済連合会が中心となりまして、この六月三十日には産学官から構成される国際物流戦略チームが設置をされたところでございまして、こうしたさまざまな場を通じまして、国、港湾管理者はもとより、船会社、港運事業者など利用者等の視点も含めた湾全体における港湾の管理運営の効率化、あるいは保管機能、アクセス機能を含めた物流機能の向上、あるいは外貿コンテナに特化した同一湾内
一方、平成十二年十一月から主要九港につきまして港湾運送事業の規制緩和というのを実施いたしましたが、その中で荷役作業の共同化というものも推進しておりまして、現に名古屋港の鍋田埠頭や博多港のように、港運事業者が複数、共同でコンテナバースを借り受けた上で、共通のゲートシステムや情報システムの下で一体的なターミナル運営を行い、より一層の荷役の効率化とこれに伴うコスト低減を図っているという例も出てきているところでございます
しかし、現実に、港運事業者というのは中小零細企業が非常に多いのですね。したがって、荷主や船会社に対しては、ある意味では力関係で運賃・料金が決まっておるという現実がございます。私の調査によりましても、認可料金の値引き、これはダンピングと言っていいのでしょうか、現在でも三割引きぐらいの運賃・料金になっておるのではないか、こういうふうなことが指摘をされております。
それで、先生今御指摘がございましたけれども、現在、主要九港のほとんどの港におきまして、港湾管理者が主体となりまして、港湾のサービス向上などを目的としまして、港運事業者、労働組合それから船会社、荷主などをメンバーとする協議会的なものが設けられております。それぞれ活発に活動いたしておりまして、具体的な施策の実施も含めて、見るべき成果が上がっているというふうに考えております。
最後に、時間が余りなくなりましたが、実は今、運輸事業者の需給調整規制について廃止の方向で、政府の規制緩和計画に沿って順次法律の改正が進められていまして、今度の国会でも、バス、タクシー、港運事業者等につきまして法案が予定されているところでございます。その中で特に、最近やはりタクシーについては利用者が減少していますし、収益が低下しているという中でありますので、ちょっと一言質問したいのです。
橋がかかるわけですので、港運事業者の荷役取扱量が減少する、そして港湾労働者の雇用不安が起こることを想定しているというふうに思うのですが、あと九カ月に迫った現段階で、今、小坂さんからお話がありましたとおり、いろいろな方策を講じていらっしゃるということで、雇用対策に万全の措置がなされているとは思うのですが、どのような取り組みがなされているのか、具体的にありましたら出してください。
難しくなっておるのでございますが、少し私どもが理解をしているというところでお答えをさせていただきますと、一つは、日本の港運協会が事前協議を通じて港湾を支配して競争を排除していると、これは港湾間の競争ではなくて港運事業者間のというふうに理解しておりますが、競争を排除しているということでございます。
このため、御指摘のとおり、結果として地方港の料金が六年間も据え置きとなっているのは事実でありまして、したがって、六年間もたちますれば、地方港の港運事業者の経営も非常に厳しい状況になっているというふうに推測はいたしているところでございます。
それからさらに、昭和六十年の六月に一部の事業者及び学者から公正取引委員会に対しまして、日本港運協会による事前協議の運用は、船会社及び港運協会の会員である港運事業者の取引の相手方を制限しており、独禁法違反であるのではないかという旨の申告がなされております。
○浅見政府委員 先生御承知のように、事前協議というのは本来港運事業者の団体であります日本港運協会と労働組合、それから港運協会と船社との間の合意に基づいて実施されているわけでございますので、それを具体的にどういうやり方でやっていくかというのは、一次的には日本港運協会自身が判断すべきものではないかと考えております。
○政府委員(和田義文君) 本法によります海上貨物の荷扱いを行います物流ターミナルの整備支援は、急増いたします輸入貨物に対応してインフラの整備を促進するものでございますから、既存の港運事業者の現在の取り扱い量そのものを大幅に減少させるとは私ども考えておりません。むしろ、当該施設の設置によりまして、港湾そのものが活性化し、ひいては既存の港運事業者もその恩恵にあずかるものと考えております。
○富塚委員 昨年秋からですか、関税局は、港湾運送事業者に対して社内貨物管理規程というものを作成をして神戸や大阪港の港運事業者に命じている、こういうふうに聞いています。
そうなりますと中小の港運事業者の仕事が奪われることになる、そんな心配を私はいたしておりますし、恐らくそうなるのじゃないかなと思っているところでございます。
運輸省といたしましては、基金の拠出のあり方につきましては、基金の創設された目的の達成状況、資金の具体的使途の状況さらには港運事業者及び船社、荷主の負担力等を勘案しながら、適時適切に対処してまいりたいと考えておる次第でございます。
本法によります物流ターミナルの整備支援は、急増いたします輸入貨物に対応してインフラの整備を促進するものでありますから、既存の港運事業者の現在の取扱量そのものを大幅に減少させるとは考えられませず、むしろ当該施設の設置によりまして港湾そのものが活性化し、ひいては既存の港運事業者もその恩恵にあずかるものと考えております。
ですから、利用運送事業によって現在、商社、CFS、港運事業者の倉庫で行わない、あるいはコンテナ詰め作業が内陸に移り、港湾運送事業者、労働者の職域の減少、こういう影響が考えられますから、本法が港湾運送事業に関係しないという運輸省の見解でありまするから、そうだとすれば、港湾労働者の業域、職域、これに影響させないための保証をきちっと法的に措置をすべきじゃないか、このように考えますが、その措置等についてどういうお
しかるに、一方におきまして、大手商社、荷主、メーカー、いわゆるユーザーが、法律を無視して港運料金のダンピングを港運事業者に押しつける、むしろそれを競わせるという実態があるんじゃないでしょうかね。他方、取引先を失うことにおびえてメーカーなどの言いなりに料金を値引きするというそういう港運事業者の実態、姿勢というものがあります。
また今後につきましては、これは港を中心といたしまして、いろいろ話題になっております国際複合一貫輸送の問題、非常に大きな問題でございますが、そういったことを含めて、港運事業者あるいは船会社側、船社、それから陸上の運送事業者、これらも含めて、今後のそういった分野への進出、あるいは進出を既に事実上しつつある、あるいは計画をしているというものもございますので、その辺は一つのポイントとして、港運事業者がどんな
○政府委員(栗林貞一君) 先生ただいまおっしゃられました港湾労働者の年金、転職資金制度、いわゆる五・三〇協定に関連したそのための話といたしまして、元請取扱トン数一トン当たり一円ということで、現在港運事業者が拠出しておるわけでございますが、 〔委員長退席、理事桑名義治君着席〕このトン当たり一円の分担金を引き上げるという問題につきましては、ことしの春闘のときに、労使間の合意によって、生活保障制度の
○政府委員(栗林貞一君) ただいま先生がおっしゃられましたトン当たり一円を港運事業者が負担してこれを拠出しております。その問題につきまして、一円の分担金を引き上げるというお話でございますが、この点につきましては、ことしの春闘のときに労使間の合意によりまして、生活保障制度の内容の一層の充実が図られるということになっております。
今後、国際複合輸送の主体としてはどういう方々が出ていくかということについては、今いろいろ確かに競争状況といいますか、一つは海運の方々かチャンピオン的に今後出ていこうということを計画しておられると思いますし、港湾のほかに例えば倉庫事業の方、これは港運事業者として兼業しておられる方も多いわけですか、トランク事業者の方、そういう方々がまた一つの核となってそういうことを検討していかれるんではないかというふうに
国際複合一貫輸送につきましては、もちろん港運事業者の仕事と関係がございますけれども、これは全体的な法体制の問題でございますとか、いろいろ問題もございますので、それはこれから十分調査もし、私どもとして考えていかなければいけない課題だというふうに認識はしております。
反対理由の第一に述べましたような現象から、中小、零細既存の港運事業者並びに港湾労働者の業域、職域が大幅に縮小されることが予想されます。現に、この十数年間に三万人以上の労働者が離職を余儀なくされ、再雇用の道には遠く厳しい環境下に放置されてきたのであります。 離職者及び転業者に関する政府の施策も、必ずしも十分とは言えない現況であります。
〔鹿野委員長代理退席、浜野委員長代理着席〕 それからもう一つ、そういうダンピングを引き起こします要因といたしましては、業者間の足の引っ張り合いのほかに、やはりどうしても港運事業者さんの料金交渉における立場が弱い。相手は何さま貨物を持っている荷主さんである。
先生御質問のような免許基準にそれを書き込みますと、その免許基準といいますものは、港運事業者といいますか港運事業者になろうとする場合、あるいは港運事業者の免許を受けた方すべてにかかる基準でございます。